住宅金融普及協会 住宅ローンアドバイザー登録規程(平成18年住協規程第3号)

(総則)
第1条
  1. この規程は、一般財団法人住宅金融普及協会(以下「普及協会」という 。)が認定する住宅ローンアドバイザー(以下「住宅ローンアドバイザー」という。 )の登録について定める。
(登録)
第2条
  1. 普及協会が実施する住宅ローンアドバイザー養成講座(第10条第2項に規定する講習を含む。以下「養成講座」という。)を受講した者で別に定める基準を満たすものは、別に定める様式にて申請することにより、普及協会に登録することができる。
  2. 普及協会は、前項に規定する申請があったときは、住宅ローンアドバイザー登録簿への登録(以下「登録」という。)を行う。ただし、次のいずれかに該当する者は、この限りではない。
    • 一 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    • 二 破産者で復権を得ない者
    • 三 成年被後見人、被保佐人又は被補助人に該当する者
    • 四 任意後見人と任意後見契約を締結した者で、当該任意後見人に任意後見監督人が選任されている者
    • 五 反社会的勢力(暴力団・暴力団員・暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者)に該当すると普及協会が判断した者または該当する恐れがあると普及協会が判断した者
(名称の使用制限)
第3条
  1. 登録を受けていない者は、「住宅金融普及協会住宅ローンアドバイザー」の名称を使用することができない。
(登録の有効期限)
第4条
  1. 登録の有効期限は、登録した日から3年を経過する日とする。
(登録の申請期限)
第5条
  1. 登録の申請は、別に定める日までに行うことができる。
(登録者証の交付)
第6条
  1. 普及協会は、登録を受けた住宅ローンアドバイザーに対し、登録者証を交付する。
  2. 登録者証には、登録番号、登録日、有効期限及び登録を受けた者の氏名を記載するとともに、登録を受けた者の顔写真を貼付する。
(登録者証の提示)
第7条
  1. 住宅ローンアドバイザーは、住宅ローンに関する情報提供及びアドバイスを行う際には登録者証を携行し、当該顧客から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(ホームページ上の掲示)
第8条
  1. 普及協会は、住宅ローンアドバイザーからの同意を得たうえで、当該本人の氏名等を普及協会が運営するホームページ上に掲示するものとする。
(登録内容の異動)
第9条
  1. 住宅ローンアドバイザーは、普及協会に届け出た登録内容に異動が生じたときは、ただちに普及協会に届け出なければならない。
  2. 住宅ローンアドバイザーは、登録者証記載事項の内容に異動が生じたとき又は登録者証に盗難、紛失、毀損等の事実が生じたときは、ただちに普及協会に届け出なければならない。
  3. 普及協会は、前項に規定する届出を受理したときは、当該届出内容を審査し、適当と判断したときは登録者証を再交付する。
(登録の更新)
第10条
  1. 登録を更新しようとする住宅ローンアドバイザーは、別に定める日までに、 登録の更新を申請しなければならない。
  2. 前項の申請に当たっては、住宅ローンアドバイザーは、普及協会が実施又は認定する講習(以下「継続講習」という。)を受講しなければならない。
  3. 第2条第2項から前条までの規定(第5条を除く)は、登録の更新について準用する。
(登録の失効)
第11条
  1. 住宅ローンアドバイザーが次の各号のいずれかに該当したときは、登録は失効する。
    • 一 登録期限に達したとき(前条に規定する登録の更新が行われなかった場合に限る。)又は登録の取止めの申し出があったとき
    • 二 第2条第2項に規定する事由に該当したとき
    • 三 死亡したとき
  2. 普及協会は、住宅ローンアドバイザーが前項の規定に該当したときは、ただちに当該住宅ローンアドバイザーに対して登録者証の返却を求めるとともに、第8条に規定する掲示があるときは、これを削除する。
  3. 3第1項の規定に該当する住宅ローンアドバイザーは、ただちに登録者証を普及協会に返却しなければならない。
(登録の取消し)
第12条
  1. 普及協会は、住宅ローンアドバイザーが次の各号のいずれかに該当する場合には、別に設置する住宅金融普及協会住宅ローンアドバイザー委員会の委員長及び委員(以下「委員等」という。)から複数名を指名し、当該住宅ローンアドバイザーの登録の取消しについて諮問する。
    • 一 法令等に違反したことにより告発され、若しくは逮捕されたとき
    • 二 本規程その他住宅ローンアドバイザーとして順守すべき法令・規範等に著しく違反する行為をしたとき
    • 三 住宅ローンアドバイザーの信用を失墜させる行為をしたとき
  2. 前項の指名を受けた委員等は、諮問に応じて審議し、諮問に係る住宅ローンアドバイザーの登録の取消しの適否(登録できない期間及び再登録に必要な条件を含む。)について、普及協会に報告又は提言する。
  3. 普及協会は、前項の規定により、諮問に係る住宅ローンアドバイザーの登録を取り消すことが相当との提言を受けた場合には、当該住宅ローンアドバイザーの登録を取り消す。
  4. 前条第2項及び第3項は、登録が取り消された住宅ローンアドバイザーについて準用する。
(損害賠償)
第13条
  1. 住宅ローンアドバイザーが行った住宅ローンに関する情報提供及びアドバイスにより住宅ローンアドバイザーの信用を失墜させるとともに普及協会に対し損害を与えたときは、当該住宅ローンアドバイザーは当該損害を賠償しなければならない。また、住宅ローンアドバイザーであった者が住宅ローンアドバイザーと名乗り、普及協会に対して損害を与えたときも、同様とする。
(改正規定の適用)
第14条
  1. 本規程に改正があるときは、改正後の規定の適用を受けるものとする。
附則

この規程は、平成18年1月25日から施行する。

附則

この規程は、平成20年9月1日から施行する。

附則

この規程は、平成23年11月1日から施行する。

附則

この規程は、平成27年2月1日から施行する。

附則

この規程は、令和2年2月19日から施行する。

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